ポケモンGO・INGRESSのNianticがナイアンティック・ペイメントを設立
ポケモンGOやイングレスを運営するNianticが日本法人として合同会社ナイアンティック・ペイメントを設立していたようです。
日本国内では金融庁がポケモンGOのポケコインを「通貨」認定したことの対応と思われます。
ポケモンGO・INGRESSの決済会社ナイアンティック・ペイメント
今年のポケモンGOリリース早々に金融庁がポケモンGOのゲーム内コイン、ポケコインを「通貨」として認定する方針を打ち出しました。
スマートフォン向け人気ゲーム「ポケモンGO」の中で使われているコインについて、金融庁は事実上の「通貨」と認定する方針を決めた。利用者保護のために、ゲームを運営する米ナイアンティック側に資産の保全などを求める予定。
ポケモンGOのコインは「通貨」 金融庁が認定方針:朝日新聞デジタル
ポケモンGO、イングレス共にゲーム内でポケコイン・CMUを購入し、それを使ってアイテムを購入します。これが「前払い式支払い方式」として資金決済法の対象になる、という判断です。これによって前払いされたお金が突然使えなくなったり、無くなったりしないように、という消費者保護の観点から資産保全が義務付けられます。
毎年3月末と9月末時点で、発行額のうち未使用の残高が1千万円超の場合は国に届け出や登録をしたうえで、万が一経営破綻(はたん)などでサービスが停止しても利用者の資産が守られるよう、残高の半額を法務局などに保証金として供託する必要がある。このため現時点では法令違反はない。
この金融庁の方針を受けて、10月3日に「合同会社ナイアンティック・ペイメント」を設立したようです。
合同会社ナイアンティック・ペイメント (東京都港区)
法人番号2010403015435 (2016-10-04指定)https://t.co/5tyzYpmTqW #新設法人 #東京都 #港区— 新設法人速報bot (@newcorp_bot) 2016年10月7日
そしてイングレスの公式サイト、ingress.comの中にも「特定商取引法に基づく表示」というページが開設されています。
サービス内で使用するバーチャルマネー(合同会社ナイアンティック・ペイメントが発行するバーチャルマネー)を提供するにあたり「特定商取引に関する法律」第11条に基づき、合同会社ナイアンティック・ペイメントは以下のとおり表示いたします。
元はポケモンGOから出た話なのでポケモンGOのサイトにも当然・・と思ったらありました。
特定商取引法に基づく表示 – Pokémon GO
内容は大枠同じです。
この合同会社ナイアンティック・ペイメントは業務内容からも代表者が村井社長であることからも、日本法人の株式会社ナイアンティックの下につくものだと思われます。そうすると・・・いきなり株式会社ナイアンティックの連結対象になり、グループ経営スタート・・・w
多分、会社を分けたのは管轄省庁の問題かなぁ・・・と勝手に想像しています。
ポケモンGOもイングレスもグローバルで展開しているサービスなので日本の法律によりこのような措置になったのだと思いますが、他の国でもこういう話が出てくると・・・グローバルなネットゲームってリアルなところで面倒くさいですね・・・。
子会社の特商法表示出すんだったら、株式会社ナイアンティックも特商法表示して米国グッズ輸入販売して欲しいなぁ・・・。